山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re: 遺言書
投稿日: 2011/08/17(Wed) 12:39
投稿者山本安志

まず、自筆遺言書が有効かを専門家に見てもらってください。

次に、遺言を書いたときに遺言能力(痴呆になっていたか)

を確認し、遺言の無効を争えるか検討してみてください。

遺言の効力を争うのが難しい場合は、遺留分の請求を

します。相続分の半分です。内容証明郵便で請求してください。


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