公正証書ではなく、家庭裁判所で検認の作業をし、コピーを裁判所で保存という形です。この場合は、どのくらいの効力があるのですか?ちなみに、全て長男に相続させるという内容。私は長女です。やはり、同じ子供として、ある程度は現金で欲しいと思っていますが、可能でしょうか?
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 公正証書ではなく、家庭裁判所で検認の作業をし、コピーを裁判所で保存という形です。 > この場合は、どのくらいの効力があるのですか? > ちなみに、全て長男に相続させるという内容。 > 私は長女です。やはり、同じ子供として、ある程度は現金で欲しいと思っていますが、可能でしょうか?参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー