山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 遺産分割
投稿日: 2010/12/13(Mon) 09:47
投稿者山本安志

限定承認は、相続人全員の同意が必要なので、難しいかと思います。

そもそも、30年前に亡くなった方の債務は時効により消滅して

いる可能性が高いので、限定承認も、相続放棄も必要ないかと

通常では考えられます。

残るのは、遺産分割の話かと存じます。


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