タイトル | : 遺言書 |
投稿日 | : 2010/11/06(Sat) 15:59 |
投稿者 | : 花子 |
公正証書で遺言が書いてあり、信託している場合は、遺言書どおりになってしまうのですか
例えば1億の不動産を親の面倒を全く見なかった、長男に、残りのわずかな現金を4人で分けろと遺言書に書いてあったら、不動産は長男のものに登記されてしまうのですか
私は離れているのに、両親の面倒を散々見て、自腹でかなりの金額をだしまして看病してましたが、面倒もみなかった、長男は後継ぎだ、というが子供はいませんに、不動産なのでわけられない事もありますが、嫁もなにもしなかったのに乗っ取られてしまいました
登記の名前を弟名義にさせたくありません
どうにかなりませんか
まだ登記はおわつていませんが、登記の名前の変更をさせたくないのです。御願い致します