山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re^2: 遺言委託
投稿日: 2010/11/04(Thu) 06:00
投稿者タロー

> 早速ありがとうございました
でもおかしいのはりそなで、口座名を書いて下さいと言った時点で書いた時点で、相続を認定したと言うことになるのでしょうか

内容証明で白紙撤回できますか

9000万で相続税はかかりませんといい現金の方は、900万しかなく
それを手数料を200万位とられるので、結局一人200万位で何もしなかったた、弟夫婦、だだそこに住んでただけで乗っ取ることができるのでしょうか
申し訳ありません。
>
> 弁護士に資料を持って相談されることを勧めます。
>
> 正確な答えは、面談で煮詰めていかないと無理です。


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