タイトル | : Re^2: 弟の相続 |
投稿日 | : 2010/07/03(Sat) 12:13 |
投稿者 | : 笠原 泰子 <qqh38dw9@chive.ocn.ne.jp> |
さっそくの回答ありがとうございました。
以前父が亡くなった時は、母と、子供3人いましたが、下の弟が同居しているので(独身)司法書士の人に頼んで、私たちは財産放棄の書類に、承諾して、母の名義にはせず、すべて、下の弟の名義にしました。今回の場合とは別なんですね。代理人とは??親戚等、頼める人はいないようで、成年後見人は、下の弟になると、思います。下の弟は田舎に、います。今回なくなった弟は、私の近くにいました。