山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re: 弟の相続
投稿日: 2010/07/02(Fri) 15:22
投稿者山本安志

まず、相続人は、お母さんで、あなた方兄弟では

ありません。

従って、遺産分割の必要はありません。

但し、お母さんが、認知症なら、お母さんの成年後見人の

選任をすることが必要です。

成年後見人の選任について、自分でやるか、代理人に

お願いするか考えてください。


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