まず、相続人は、お母さんで、あなた方兄弟ではありません。従って、遺産分割の必要はありません。但し、お母さんが、認知症なら、お母さんの成年後見人の選任をすることが必要です。成年後見人の選任について、自分でやるか、代理人にお願いするか考えてください。
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