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タイトル遺言書の作成
記事No98
投稿日: 2010/06/15(Tue) 15:11
投稿者のりのり
はじめまして。
先日母が亡くなり、親兄弟が誰もいない状態となり、
親戚との付き合いもないので、遺言書の作成を考え始めました。
といっても、大した財産があるわけでもなく、所有マンションと預金くらいです。

遺言書に関してはこちらのページやその他のwebを参照し大体のことはわかったのですが、
以下の件について教えてください。

1. 指定した執行者が私より先に死亡した場合
2. 負担付遺贈を拒否された場合
3. 遺言書を公証人役場に預けた場合


1 に関しては、弁護士先生や行政書士の先生にお願いしたとして、
その方が先に亡くなられた場合には、事務所で他の方に
執行を引き継いでいただけるのでしょうか?

2 に関しては、実はペットの世話をしてくれる方に全額
遺贈をしたく考えています。こちらを拒否された場合、
ペットおよび私の遺産はどうなりますでしょうか?

3 に関しては、私は身寄りがなく、死亡した場合、
後始末をする第三者が遺言書の存在を知らない可能性が十分にあります。
この場合、見つかる場所に遺言書を公証人役場に預けたと言う情報を
残しておくことで問題回避可能でしょうか?

まだ40前ですが、とにかく母がなにもしないで逝ってしまったことで
非常に大変な目にあったので(笑)
私のときは第三者の方にご迷惑がかからないようにしておきたい次第です。

よろしくお願いします。

タイトルRe: 遺言書の作成
記事No99
投稿日: 2010/06/15(Tue) 16:55
投稿者山本安志
> 1 に関しては、弁護士先生や行政書士の先生にお願いしたとして、
> その方が先に亡くなられた場合には、事務所で他の方に
> 執行を引き継いでいただけるのでしょうか?

私の事務所では、若い弁護士を指定するか、私が後に
指定できるようにしています。
私も、まだというかもうというか60を迎えますので。
>
> 2 に関しては、実はペットの世話をしてくれる方に全額
> 遺贈をしたく考えています。こちらを拒否された場合、
> ペットおよび私の遺産はどうなりますでしょうか?

いろいろな遺言が可能です。
ペットを受け入れしてくれるところを探し、予め頼んでおく
のがいいでしょう。
そこがなくなったら、遺言執行者において、探すことを
頼むことが可能かと思います。
やhり、専門の機関等を探されてほうがよいかと思います。
>
> 3 に関しては、私は身寄りがなく、死亡した場合、
> 後始末をする第三者が遺言書の存在を知らない可能性が十分にあります。
> この場合、見つかる場所に遺言書を公証人役場に預けたと言う情報を
> 残しておくことで問題回避可能でしょうか?

身よりのない場合は、任意後見契約と死後の処理の委任契約
さらに、遺言書をセットにして契約することもあります。
一度、弁護士に相談されたらどうでしょうか。
>
> まだ40前ですが、とにかく母がなにもしないで逝ってしまったことで
> 非常に大変な目にあったので(笑)
> 私のときは第三者の方にご迷惑がかからないようにしておきたい次第です。
>
> よろしくお願いします。

タイトルRe^2: 遺言書の作成
記事No100
投稿日: 2010/06/15(Tue) 17:27
投稿者のりのり
先生、ありがとうございます。
自宅が近いので、一度相談にあがるかもしれません。
その際にはよろしくお願いします。