父の生前病気で入院していた父の現金を同居の長男夫婦特に奥さんが管理していました。父の死後判ったのですが,入院中に長男の奥さんが預金の中から800万円を自分の口座に移していました。理由は貰う約束がして有ったとの事。入院後父は殆ど意思の確認は出来ず約束の真偽は判りません。これは有効なのでしょうか?因みに奥さんは贈与の申告はしていません。
贈与は、口頭でも可能ですが、贈与があったのを立証するのは、長男の奥さんでしょう。その立証ができるかだと思います。
立証する方法とは例えばどういった方法があるのですか?
証人だとか、本人のメモなどがあるかと思います。相手に具体的な証拠を聞いてみたらどうでしょう。