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タイトル小規模宅地等の特例についての質問
記事No6
投稿日: 2009/07/21(Tue) 20:21
投稿者けん
相続の解説書を見ると、「小規模宅地等の特例」が、必要な要件を満たして適用された場合、相続資産の評価が減額されるとあります。
この減額は、課税対象となる資産の評価価格(課税価格)自体を減ずるという適用になるのでしょうか。それとも、資産の評価額は通常の方法で決定され、それに基づいて相続税額が決まった後に、その税額を減ずるという形で適用されるのでしょうか。

タイトルRe: 小規模宅地等の特例についての質問
記事No7
投稿日: 2009/07/24(Fri) 13:17
投稿者山本安志
私は、税理士でないので、よくわかりません。

ただ、相続税の申告書をみると、
小規模宅地の課税価格の計算明細
を出します。
宅地等の価額と課税価格の計算に当たって
減額される金額を表示し、
宅地等についての課税価格に算入する価額
を明記し、これに基づき、相続税を計算
するようです。

タイトルRe^2: コメントありがとうございました。
記事No8
投稿日: 2009/07/24(Fri) 18:26
投稿者けん
> ただ、相続税の申告書をみると、
> 小規模宅地の課税価格の計算明細
> を出します。
> 宅地等の価額と課税価格の計算に当たって
> 減額される金額を表示し、
> 宅地等についての課税価格に算入する価額
> を明記し、これに基づき、相続税を計算
> するようです。

コメントありがとうございました。
減額は、課税対象自体の評価に対して行われるようですね。