タイトル | : 遺産分割 |
記事No | : 509 |
投稿日 | : 2025/05/21(Wed) 13:54 |
投稿者 | : はるか |
両親の死後、遺産分割でもめています。 私含めて相続人が3人です。
父が亡くなって遺産分割手続きせず、 数年後母が亡くなりました。 父の遺産は父名義の土地建物、生命保険(所在不明)になります。
相続人のAは遺産である土地建物と現金を所持し、もう一人の相続人Bは被相続人の死後に 預金を引き出して持っており、遺産分割に応じてくれません。(両者がすでにお金を使ったかどうかは不明)
調停を申し立てようと思いますが、「死後に引き出された預金に関しては遺産ではないので相続人全てが同意しないと調停では対象とならない。損害賠償請求などで解決しなければならない。」と聞きました。もし、そうであれば「不当利得返還請求」「損害賠償請求」どちらに該当しますか?時効はどのようになりますか? それとも調停を申し立てたらよいですか?
それから、審判や判決で 2人に対して、私の相続分を渡すように判決が出ても 現金を使われてしまっていては 無い所からはとれない事になってしまうので それを避ける方法はありますか?
例えば土地建物の遺産分割についてのみ 後で行うなど。土地建物は使われてしまう可能性がないので 万が一の時にこれをもらう事ができれば 最悪の事態は避けられると思うのですが・・・。
それから、父の生命保険を調べる方法はありますか?
よろしくお願いいたします。
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