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タイトル間違っていますよ
記事No464
投稿日: 2020/06/09(Tue) 22:24
投稿者おせっかいびと
相続のQ&Aのところで、相続税について、5000万円+1000万円*相続人となっています。現在は、3000万円+600万円*相続人ですよ

タイトルRe: 間違っていますよ
記事No465
投稿日: 2020/06/10(Wed) 08:43
投稿者山本安志
すいません。

確認したところ、

Q:父が亡くなり、母と長男の私が相続しました。相続税を支払わなければならないのでしょうか。

A:原則として、相続によって取得した財産(相続財産)のうち経済的価値のあるすべてのものが課税対象となります。課税対象となる相続財産の合計額を課税価格といい、この合計額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告します。相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告し、その期限内に納付しなければなりません。延滞すると、延滞税がかかります。遺産分割をしてから申告を行うことが原則ですが、期限内に遺産分割を終えられない場合は未分割のまま申告を行い,分割が完了した後に修正申告・更正請求をする方法もあります。

と記載してあります。

これとは違う箇所なのでしょうか。

ご指摘いただければ幸いです。

タイトル確認しましたが、Q&Aには、間違いは見つかりませんでした。hpをリロードしていないだけかと思います。
記事No466
投稿日: 2020/06/12(Fri) 14:16
投稿者山本安志
情報はしっかり更新されていました。

タイトルRe: 確認しましたが、Q&Aには、間違いは見つかりませんでした。hpをリロードしていないだけかと思います。
記事No467
投稿日: 2020/06/14(Sun) 03:15
投稿者おせっかいびと
> 情報はしっかり更新されていました。
しっかりと確認しましたか?
私のPCが文字化けするのでしょうか

下記にCopyを貼り付けました。3000万+600万ではなく、5000万+1000万となっていますよ

私は、「個人に関する取扱事件」→「相続の御相談」→1番下の関連ページの「相続に関するQ&A]の順にClickすると

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Q:父が亡くなり、母と長男の私が相続しました。相続税を支払わなければならないのでしょうか。
A:相続税は、原則として、相続によって取得した財産のうち経済的価値のあるすべてのものにかかります。課税対象となる相続財産の合計額を課税価格といい、この合計額が基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人数)を超える場合に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告します。相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告し、その期限内に納付しなければなりません。延滞すると、延滞税がかかります。
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タイトルRe^2: 確認しましたが、Q&Aには、間違いは見つかりませんでした。hpをリロードしていないだけかと思います。
記事No468
投稿日: 2020/06/14(Sun) 10:39
投稿者山本安志
おそらく、情報が更新されていないために、

過去のキャッシュをみているのだとおもいます。

一回,更新、リロード(F5をおす)してもらえませんか。

PC版も、モバイル版も更新しています。

モバイルでは、更新ボタンをおすことで、更新できます。

タイトルRe^3: 確認しましたが、Q&Aには、間違いは見つかりませんでした。hpをリロードしていないだけかと思います。
記事No469
投稿日: 2020/06/14(Sun) 16:53
投稿者おせっかいびと
> おそらく、情報が更新されていないために、
>
> 過去のキャッシュをみているのだとおもいます。
>
> 一回,更新、リロード(F5をおす)してもらえませんか。
>
> PC版も、モバイル版も更新しています。
>
> モバイルでは、更新ボタンをおすことで、更新できます。

自分はPCの専門化ではありませんが、ある程度なら知識はあります。
また、指摘に対して、もっと謙虚になられ、他のPCから確認したり、貴殿の事務所のネット回線ではなく、外のWIFIなどから、御自分のHPへアクセスして確認したり、いろいろとできることはあるのではないですか???


貴殿がどのよいのAccessしているのかわかりませんが、Internetインターネットエクスポーラの最新情報をClickしても、変化ありません。また、使っていなかったインターネットエッジからアクセスしても、5000万円です。スマホからPC版へアクセスしても5000万とでてきます
ようするに、ほとんどの人に対して、間違った情報発信をしているということです

タイトルRe^4: 確認しましたが、Q&Aには、間違いは見つかりませんでした。hpをリロードしていないだけかと思います。
記事No470
投稿日: 2020/06/14(Sun) 20:15
投稿者山本安志
この掲示板は、相続問題に答えるもので、

パソコン上の問題を議論するところではありません。

そこで、この議論は、これ以上、反論もしません。

せっかくのご指摘ありがとうございました。

タイトル山本安志法律事務所の記載に間違いがありましたので、訂正します。
記事No471
投稿日: 2020/06/15(Mon) 11:29
投稿者山本安志
もう一度、確認したところ、

相続のHPでは、変更されていましたが、

山本安志法律事務所のHPでは変更されていませんでした。

今しばらく、お待ちください。

タイトル訂正しました。
記事No473
投稿日: 2020/06/15(Mon) 11:34
投稿者山本安志
早速、訂正しました。

ありがとうございます。

タイトルRe: 訂正しました。
記事No474
投稿日: 2020/06/16(Tue) 00:42
投稿者おせっかいびと
> 早速、訂正しました。
>
> ありがとうございます。

修正できたことはよかったですね!!
ただ、私が単にスマホでも、PCでも5000万円と出てきますよと言っている文面を思い込みからかPCの問題としか見ることができず、視野を広げることができなかったことは、今後の改善項目と思いますよ!!

押し売りをするわけでもなく、対価を求めるわけでもなく、単に親切心から指摘させていただいた内容に対して、20:15分の内容には、少し Upsetとなってしまいました。その後の訂正完了における謝辞もなく残念でした。人として、相手の気持ちを考え行動することをお勧めいたします