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タイトル資産の変化に伴う遺言のやり直し
記事No457
投稿日: 2019/12/30(Mon) 07:12
投稿者てむじん
過去に公正証書遺言で対象の資産を列記したのですが、その後、資産が大きく変わった(増えた)場合、再度、遺言を行う必要があるでしょうか。
金融機関によっては、遺言に列記されていない場合、相続手続きができないこともあるのでしょうか。

タイトルRe: 資産の変化に伴う遺言のやり直し
記事No458
投稿日: 2019/12/30(Mon) 08:22
投稿者てむじん
すみません、補足です。
妻のみに相続したいと考えており、他の法定相続人に連絡せず、相続手続きを行うのが希望です。

タイトルRe^2: 資産の変化に伴う遺言のやり直し
記事No460
投稿日: 2019/12/30(Mon) 15:02
投稿者山本安志
> すみません、補足です。
> 妻のみに相続したいと考えており、他の法定相続人に連絡せず、相続手続きを行うのが希望です

通常は、遺言執行者を妻や第三者に指定していることが多く、

この場合は、遺言執行者の就任のい通知、相続財産の内容等を通知しなければなりませんので、他の相続人に連絡せずに相続手続きは行うことができません。

遺言執行者を外すことで、他の相続人に知られることなく、相続手続きをすることは可能です。但し、遺言執行者を選任しないデメリットも多いので、法律専門家によく相談されたほうが良いでしょう。

タイトルRe: 資産の変化に伴う遺言のやり直し
記事No459
投稿日: 2019/12/30(Mon) 14:51
投稿者山本安志
例えば「その他の財産は妻に相続させる」と書いておけば、遺言の効力は変わりません。
勿論、明記してあれば、執行がたやすくなることはあります。