タイトル | : Re^2: 資産の変化に伴う遺言のやり直し |
記事No | : 460 |
投稿日 | : 2019/12/30(Mon) 15:02 |
投稿者 | : 山本安志 |
> すみません、補足です。 > 妻のみに相続したいと考えており、他の法定相続人に連絡せず、相続手続きを行うのが希望です
通常は、遺言執行者を妻や第三者に指定していることが多く、
この場合は、遺言執行者の就任のい通知、相続財産の内容等を通知しなければなりませんので、他の相続人に連絡せずに相続手続きは行うことができません。
遺言執行者を外すことで、他の相続人に知られることなく、相続手続きをすることは可能です。但し、遺言執行者を選任しないデメリットも多いので、法律専門家によく相談されたほうが良いでしょう。
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