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タイトル物忘れ
記事No454
投稿日: 2019/10/09(Wed) 23:14
投稿者ピーナツ
法律的には、よくある物忘れや記憶力・判断力の低下と、認知症の線引きはどのあたりにあるのでしょうか?
責任能力の有無は何によって判断されますか?
日常生活は十分可能だけれど、訪問販売に引っかかる程度の人はどちらに分類されるのでしょうか?

タイトルRe: 物忘れ
記事No455
投稿日: 2019/10/10(Thu) 13:20
投稿者山本 安志
責任能力(主に損害賠償能力をいいます)と意思能力(契約や遺言ができるか)は、いずれも、医師の診断によります。

もの忘れや記憶力の低下は、高齢者によくあって、前記能力とはあまり関係しません。判断能力は、まさに前記能力のことでしょう。

同様に、訪問販売に引っかかる程度の人は、通常は、判断能力に問題ない人が多いかと思います。意思能力がなければ、契約は無効です。でも、それを立証するのが難しいので、後見や保佐の制度があります。

タイトルRe^2: 物忘れ
記事No456
投稿日: 2019/10/11(Fri) 23:04
投稿者ピーナツ
回答をいただきありがとうございます。