タイトル | : Re: 物忘れ |
記事No | : 455 |
投稿日 | : 2019/10/10(Thu) 13:20 |
投稿者 | : 山本 安志 |
責任能力(主に損害賠償能力をいいます)と意思能力(契約や遺言ができるか)は、いずれも、医師の診断によります。
もの忘れや記憶力の低下は、高齢者によくあって、前記能力とはあまり関係しません。判断能力は、まさに前記能力のことでしょう。
同様に、訪問販売に引っかかる程度の人は、通常は、判断能力に問題ない人が多いかと思います。意思能力がなければ、契約は無効です。でも、それを立証するのが難しいので、後見や保佐の制度があります。
|