父が他界して、相続の問題が発生しています。父が2件の家を所有し、一件目で長男一家と同居し、2件目の家に次男の家族が住んでいた場合、次男は相続の際には小規模住宅等の特例を使って節税することは可能ですか?被相続人と同居の長男のみしか、この特例は使えないのでしょうか?
申し訳ありません。税金についての質問は、資格のない弁護士では答えることができません。国税庁のHP 税務署のタックスアンサー税務署 税理士に聞いてください。
了解いたしました。