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タイトル認知症の親
記事No447
投稿日: 2019/09/03(Tue) 08:25
投稿者ひまわり
高齢の親が軽い認知症を患っています。
資産目的の親の弟が親に接近して、自分が後見人になることを狙っています。
言葉巧みに近づいていますが、もしも気弱になった親が彼に後見人になってもらうと言い出したら、認知症の場合でも親の意向は通るのでしょうか?
うちの親には同居の子供も孫もいます。親の弟は今までも家名に傷をつけるようなことをしでかし、再三高額のお金をうちの親に無心してきており、全く信用できる人柄ではありません。うわべの言葉ばかり調子が良く、世間の評判も悪く性格の破綻した人物です。今更彼が介入する必要はないのですが、うちの親が出来の悪い弟に甘く、困っています。
どうしたらいいのでしょうか。

タイトルRe: 認知症の親
記事No448
投稿日: 2019/09/03(Tue) 11:57
投稿者山本安志
任意後見契約が可能です。
任意後見契約は、公証役場で作成しますので、意思能力の
一応チェックはすると思われます。
もう一つ、裁判所で法定後見の申立ができますが、相続人に
裁判所から意向調査があり、おじさんが後見人になることに
反対ならば、弁護士等が選任されます。
後見人は、財産をかってに処分したり使い込んだりはできません。
もっぱら、財産の保全しかできないので、ちゃんとしていれば
心配はほとんどありません。任意後見人には、後見監督人が
選任されますので、その監督人の監督を受けることになります。

むしろ心配なのは、後見にしないで、おじさんにお金を
贈与したり、おじさんに使い込まれるほうでしょう。

子どものほうで、任意後見や法定後見の申立てをしてしまう
ことも検討されるとよいでしょう。

タイトルRe^2: 認知症の親
記事No449
投稿日: 2019/09/04(Wed) 05:59
投稿者ひまわり
ありがとうございました。

タイトル医師に相談しました
記事No453
投稿日: 2019/09/22(Sun) 00:57
投稿者ひまわり
医師に相談したところ、高齢で気が弱っていたり時折物忘れがある程度でまだ認知症ではないと言われましたので、お金を無心する親族に気をつけつつこのまま様子を見ようと思います。
ご返答ありがとうございました。