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タイトル父の借金が原因の生活苦における親の扶養義務についてご教示下さい
記事No442
投稿日: 2019/06/10(Mon) 20:00
投稿者Yuuta
始めまして。Yuutaと申します。
早速ですが、表題の件についてご教示頂けますと幸いです。

過去の父の事業失敗による巨額の借金が原因で両親が長年年金未納だったことにより、
現在私の両親は生涯に渡り年金を受給できない状態です。

両親は子供が親を扶養する義務を盾にして扶養を強要していますが、国民の義務である
年金納付よりも借金を優先して返済し続けたことにより、その子供が負担を強いられる
ということについて、親の借金を子供が弁済しているような感じで今ひとつ承服できません。

過去の借金の返済により生活苦になったことが原因で年金受給ができないといった場合でも、
年金をしっかり受給していて生活が困難という理由でも、法的に子供が親を扶養する義務に
何ら代わりはないのでしょうか。


以上、何卒宜しくお願い致します。

タイトルRe: 父の借金が原因の生活苦における親の扶養義務についてご教示下さい
記事No443
投稿日: 2019/06/11(Tue) 13:22
投稿者山本安志
民法877条は、直系血族は互いに扶養する義務があります。

あなたも子として、他の子などと共同して扶養義務があります。

といっても、あなたの家庭を扶養する義務が優先しますので、余裕があれば扶養する義務がでてきます。

扶養の程度は、生活保護程度を扶養義務者で分担することになります。

但し、年金の支払いもしていない点は問題であり、その分を差し引いた金額を扶養すると主張してもよいのではと私は思います。

とにかく、子らでよく協議して、扶養義務の範囲と程度を話し合ってください。

タイトルRe^2: 父の借金が原因の生活苦における親の扶養義務についてご教示下さい
記事No444
投稿日: 2019/06/11(Tue) 21:11
投稿者Yuuta
大変ご丁寧にご教示頂き、有難うございます。

経緯があるにしても法的には子としての義務が酌量されるわけではないとの
ことですので、こちらについては、兄弟同士で話し合うことと致します。

また、民法877には「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」
との記述がありますが、今回のような場合では両親の兄弟姉妹にも、親に対する
子の生活扶助と同等に兄弟を扶助する義務が生じる認識で宜しいのでしょうか。


重ね重ねの質問で大変恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。

タイトルRe^3: 父の借金が原因の生活苦における親の扶養義務についてご教示下さい
記事No445
投稿日: 2019/06/12(Wed) 10:50
投稿者山本安志
法文上は、同等なのだと思います。

ただ、立法論として、核家族化が進んでいる原状から、兄弟姉妹は、特別の事情があるときに扶養義務を負わせるべきと主張する考えがあります。

タイトルRe^4: 父の借金が原因の生活苦における親の扶養義務についてご教示下さい
記事No446
投稿日: 2019/06/12(Wed) 22:00
投稿者Yuuta
度々ご教示有難うございます。

基本的に同等とはいえ、やはり直系の家族が優先されるといった考えがある旨承知致しました。

もし本件について交渉が難航しそうな際は、法律相談(有償の)させて頂きたいと思います。
その際は何卒宜しくお願い致します。

この度は色々とご教示頂き、誠に有難うございました。