タイトル | : 父の意向は? |
記事No | : 437 |
投稿日 | : 2019/04/11(Thu) 21:01 |
投稿者 | : 麻衣 |
父の資産に関してお尋ねします。 高齢の父が病気で入院している間に、通帳を預かった母が父の留守を利用してせっせと銀行口座から父のカードでお金を下して自分の口座に移動させています。 このまま父が亡くなった場合、父の口座の預金が尽きてゼロになっていたら、子供たちが相続するお金はゼロですか? 父親が日ごろから自分が貯めたお金の半分を妻に、残りを子供たちで等分に分けるようにと話して貯金していたとしても、母が自分の口座にお金を移動してしまった後ではもう、回収できませんか? 入院費用を差し引いてもかなりの金額なので、兄は母を告訴したいようですが、母が父の意思に反して父のお金を自分の口座にため込んでも、お金の移動が夫婦間では罪に問えないのではないかと思っています。父が外出できる程度に回復する見込みはもうありません。 この場合は子供たちは諦めるしかありませんか? 母は海外旅行やクルーズなどの自分の趣味で、たくさんお金を必要としています。
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