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タイトル民法の改正について
記事No432
投稿日: 2019/04/08(Mon) 22:09
投稿者次郎
配偶者居住権が2020年4月1日から施行されますね。
その際、被相続人が2件以上の家を所有していた場合、2件目以降の家の相続は従来通りですか?
2020年4月1日からは、相続に関しては配偶者の受け取る割合が以前よりも多大に増すことになりますか?

タイトルRe: 民法の改正について
記事No434
投稿日: 2019/04/09(Tue) 13:16
投稿者山本安志
> 配偶者居住権が2020年4月1日から施行されますね。
> その際、被相続人が2件以上の家を所有していた場合、2件目以降の家の相続は従来通りですか?

2件を居住していなければ、居住権の主張はできないものとおもわれます。

> 2020年4月1日からは、相続に関しては配偶者の受け取る割合が以前よりも多大に増すことになりますか?
そういう場合もあるかと思います。

タイトルRe^2: 民法の改正について
記事No436
投稿日: 2019/04/10(Wed) 11:17
投稿者次郎
ご教示ありがとうございます。
一軒めを配偶者がそこに住んだままで相続した場合は、控除で妻は無税ですね。

二件目に長子が住んでいて、親の没後に相続した場合について教えてください。
たとえば一軒めが五千万で二件目が4千万の不動産だった場合、二件目の四千万の分を相続の計算に入れることになりますか?
それとも不動産九千万+他の資産から控除額を引いた差額に税金がかかってくるのでしょうか?