タイトル | : Re^2: 民法の改正について |
記事No | : 436 |
投稿日 | : 2019/04/10(Wed) 11:17 |
投稿者 | : 次郎 |
ご教示ありがとうございます。 一軒めを配偶者がそこに住んだままで相続した場合は、控除で妻は無税ですね。
二件目に長子が住んでいて、親の没後に相続した場合について教えてください。 たとえば一軒めが五千万で二件目が4千万の不動産だった場合、二件目の四千万の分を相続の計算に入れることになりますか? それとも不動産九千万+他の資産から控除額を引いた差額に税金がかかってくるのでしょうか?
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