タイトル | : 預金等の相続手続き |
記事No | : 418 |
投稿日 | : 2018/07/14(Sat) 22:38 |
投稿者 | : 酒井 |
自分には高齢の父と弟がいますが、弟の持病が悪化し 父より長く生きられるかわからなくなってしまいました。 弟は独身で子もなく母も他界していて、万一の場合父が第一相続人に なると思いますが、父も高齢でいつまで生きているかはわかりません。
父の資産はおよそ5千万、弟の資産は4千万程だそうです。 弟が先に亡くなり父が相続、その後父もなくなると、私が結局二人分 相続する事になりますが、弟が先に亡くなった場合、私が相続する事は 出来るのでしょうか?子に先立たれる父に相続や後始末をさせたく ありませんし、その方が相続税も少なくなるのかなと考えています
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