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タイトル預金等の相続手続き
記事No418
投稿日: 2018/07/14(Sat) 22:38
投稿者酒井
自分には高齢の父と弟がいますが、弟の持病が悪化し
父より長く生きられるかわからなくなってしまいました。
弟は独身で子もなく母も他界していて、万一の場合父が第一相続人に
なると思いますが、父も高齢でいつまで生きているかはわかりません。

父の資産はおよそ5千万、弟の資産は4千万程だそうです。
弟が先に亡くなり父が相続、その後父もなくなると、私が結局二人分
相続する事になりますが、弟が先に亡くなった場合、私が相続する事は
出来るのでしょうか?子に先立たれる父に相続や後始末をさせたく
ありませんし、その方が相続税も少なくなるのかなと考えています

タイトルRe: 預金等の相続手続き
記事No419
投稿日: 2018/07/16(Mon) 11:33
投稿者山本安志
あなたに全部遺贈すると遺言を書いておけばよいでしょう。

弟さんやお父さんとよく話し合ったらどうかと思います。

タイトルRe^2: 預金等の相続手続き
記事No420
投稿日: 2018/07/19(Thu) 21:51
投稿者酒井
> あなたに全部遺贈すると遺言を書いておけばよいでしょう。
>
> 弟さんやお父さんとよく話し合ったらどうかと思います。

了解しました、よく話し合ってみます。
ありがとうございました