山本先生宜しくお願い致します。父親80歳が亡くなり、79歳の母と子供3人が残っています。母と長女と長男が一緒に一軒で暮らしており、次女は結婚して他に住んでおります。長男は無職で働く気もないので長女の姉に家を相続してもらいたいのですが、父親が亡くなった後に長女が家を相続するのと母が相続するのとではどちらが相続税が安くなりますでしょうか?
まず、遺産総額が、5400万円以下であれば、相続税はかかりません。5400万円を越える場合は、まず、どなたに相続させるかを優先して考えるべきです。お母さんが亡くなった後のことを併せて考えてください。お母さんの相続させると、配偶者控除が使えます。詳しくは、税務署等に聞かれるとよいでしょう。
> まず、遺産総額が、5400万円以下であれば、相続税はかかりません。> お母さんの相続させると、配偶者控除が使えます。早急なお返事ありがとうございます。遺産が5400万円以下であれば母でも姉でも相続税がかからない。母が相続すると配偶者控除が使える。と言う理解で宜しいでしょうか。