「遺言の無効」を訴えたのち、例え遺言が有効とされても「遺留分減殺請求」は出来ますか? また訴える順番を逆にして、まず「遺留分減殺請求」をして合意したとして、その後、「遺言の無効」を訴えることは可能でしょうか? よろしくお願いいたします。
> 「遺言の無効」を訴えたのち、例え遺言が有効とされても「遺留分減殺請求」は出来ますか? できます。予備的請求で、遺留分減殺請求をすれば、一緒に審理が可能です。でも、遺言の無効を絶対勝ち取りたいと考える場合は、遺言の有効・無効の結果を待ってから、遺留分を請求します。また訴える順番を逆にして、まず「遺留分減殺請求」をして合意したとして、その後、「遺言の無効」を訴えることは可能でしょうか? よろしくお願いいたします。これは無理です。