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タイトル相続放棄した場合
記事No366
投稿日: 2015/09/20(Sun) 09:31
投稿者tokumei
将来に備えて近々遺言を作成しようと考えています。
私は結婚しており、主人と娘が一人います。
主人は外国人であり、私もこのまま海外に永住するつもりでいます。
娘が将来どのぐらい日本語ができるようになるのかかなり不安です。
日本には不動産と貯金が少しありますが、もし私が整理できる前に私に何かがあったら主人と娘は対応しきれないのではないかととても不安に思っています。

日本には独身の妹が一人います。もし私に何かあったら、管理の関係上遺産の一部を妹に残すように遺言に書こうと思っています。もし、妹がこれを「相続放棄」した場合、その遺産はその後どうなりますか?また主人と娘が相続人になりますか??

タイトルRe: 相続放棄した場合
記事No367
投稿日: 2015/09/22(Tue) 13:56
投稿者山本 安志
妹さんが、遺贈を受け取らない場合は、ご主人と娘さんが

相続します。

ですが、遺言を書けば、どのようにもできます。

例えば、不動産が処分可能なら、遺言執行者に処分させ

処分金額を2人に分けることも可能です。

また、不動産を処分したくないなら、信託財産にすれば、

その賃料を2人に継続的に分けることもできます。

まず、どのように分けたいか決まれば、それを遺言に

しておくとよいでしょう。