被相続人が亡くなる前に養子が亡くなりその時点で離縁しました。この場合、亡くなって離縁した養子の子は代襲相続として相続人になるのでしょうか?宜しくお願い致します。
離縁をした後に、被相続人が亡くなっても、離縁した養子の子は代襲相続はしないものと思います。こういうことになるので、養子死亡後離縁には家庭裁判所の許可が必要なのだと思います。