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タイトル代襲相続
記事No354
投稿日: 2014/12/17(Wed) 17:01
投稿者匿名
被相続人が亡くなる前に養子が亡くなりその時点で離縁しました。
この場合、亡くなって離縁した養子の子は代襲相続として相続人になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

タイトルRe: 代襲相続
記事No355
投稿日: 2014/12/17(Wed) 17:26
投稿者山本 安志
離縁をした後に、被相続人が亡くなっても、離縁した養子の子は

代襲相続はしないものと思います。

こういうことになるので、養子死亡後離縁には家庭裁判所の許可が

必要なのだと思います。