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タイトル相続人である配偶者
記事No343
投稿日: 2014/08/26(Tue) 12:57
投稿者匿名
遺産分割調停等で遺産総額、法定相続分が確定していて、誰にどの遺産を分割するかを協議する際、相続人に被相続人の配偶者が含まれている場合はやはり配偶者の希望が優先されるのが一般的でしょうか?

宜しくお願い致します。

タイトルRe: 相続人である配偶者
記事No344
投稿日: 2014/08/26(Tue) 14:33
投稿者山本安志
配偶者の希望を優先しなければならないという決まりはありません。
但し、配偶者は、2分の1の権利を持っていること、高齢であり、療養看護が必要な場合が多いこと、いずれ、配偶者以外の子に相続されることなどの事情から、配偶者の希望を優先する場合も多いかと思います。
相続は、相続人のおかれている立場を考慮して相続するのがよいとされています。他の相続人より、配偶者の希望を優先する事情は切迫しているようであれば、配偶者の希望を優先してもよいかと思っています。後は、ケースバイケースかと思います。