タイトル | : Re: 相続人である配偶者 |
記事No | : 344 |
投稿日 | : 2014/08/26(Tue) 14:33 |
投稿者 | : 山本安志 |
配偶者の希望を優先しなければならないという決まりはありません。 但し、配偶者は、2分の1の権利を持っていること、高齢であり、療養看護が必要な場合が多いこと、いずれ、配偶者以外の子に相続されることなどの事情から、配偶者の希望を優先する場合も多いかと思います。 相続は、相続人のおかれている立場を考慮して相続するのがよいとされています。他の相続人より、配偶者の希望を優先する事情は切迫しているようであれば、配偶者の希望を優先してもよいかと思っています。後は、ケースバイケースかと思います。
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