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タイトル相続放棄と成年後見人
記事No323
投稿日: 2014/06/10(Tue) 00:00
投稿者松竹梅
相続放棄に関する質問です。
父は多額の借金の負債があります。
現在、母が重度の認知症を患い寝たきりで会話も出来ない状態です。
もし、父が先に死亡した場合、母が父の負債を相続しないように相続放棄するために成年後見人の申立てを行うつもりです。
通常、後見人が決定するまで3〜4カ月程掛かると聞きました。
相続放棄のできる期限は被相続人の死後三カ月との聞いておりますが、母が後見人を立てるのは父の死後からでも間に合うのでしょうか?

重度の認知症患者のような判断能力のない相続人が相続放棄が必要な場合にも、被相続人の死後三カ月以内の相続放棄の期限が適用されるのでしょうか?

タイトルRe: 相続放棄と成年後見人
記事No324
投稿日: 2014/06/10(Tue) 11:15
投稿者山本安志
相続放棄の期間の延長が可能です。

相続放棄の期間の延長の申立てをしておいたら

どうでしょうか。

タイトルRe^2: 相続放棄と成年後見人
記事No325
投稿日: 2014/06/10(Tue) 22:07
投稿者松竹梅
早速の返事有難うございます。
本人が重度の認知症で’相続放棄の期間の延長の申立て’が出来ない場合は、代理に家族(子)が出来るのでしょうか?
また、母が相続放棄をするために立てる後見人の申立ては、父(被相続人)の死亡後でも間に合うと解釈しても宜しいのでしょうか?

タイトルRe^3: 相続放棄と成年後見人
記事No326
投稿日: 2014/06/11(Wed) 11:27
投稿者山本安志
認知症といっても、程度がありますので、

期間の延長ができる場合はしたほうがよいかと

思いました。


完全に意思能力がない場合は、成年後見の申立てをして、

成年後見人が選任されてから、3ヶ月以内に相続を放棄

されれば、よいと思います。