タイトル | : 特別受益について |
記事No | : 316 |
投稿日 | : 2014/03/27(Thu) 21:24 |
投稿者 | : ぽつん |
おせわになります。 数年前に親からアパート(建物のみ)の贈与を受けています。親も軽度の痴呆がはじまり意思が明確なうちに進める必要が生じそうです。 相続開始日におけるアパートの時価は特別利益となるようですが、 このアパートの贈与の日以後の家賃収入は特別受益となりますか?なるとしたらその額は、確定申告書での不動産所得(収入マイナス経費)の累計額となるのでしょうか? また取戻し免除を遺言してもらえれば、文字通り取戻し免除となるのでしょうか? ほとほと困っております。よろしくお願いいたします。 ぽつん
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