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タイトル特別受益について
記事No316
投稿日: 2014/03/27(Thu) 21:24
投稿者ぽつん
おせわになります。
数年前に親からアパート(建物のみ)の贈与を受けています。親も軽度の痴呆がはじまり意思が明確なうちに進める必要が生じそうです。
相続開始日におけるアパートの時価は特別利益となるようですが、
このアパートの贈与の日以後の家賃収入は特別受益となりますか?なるとしたらその額は、確定申告書での不動産所得(収入マイナス経費)の累計額となるのでしょうか?
また取戻し免除を遺言してもらえれば、文字通り取戻し免除となるのでしょうか?
ほとほと困っております。よろしくお願いいたします。
ぽつん

タイトルRe: 特別受益について
記事No317
投稿日: 2014/03/28(Fri) 17:08
投稿者山本安志
> おせわになります。
> 数年前に親からアパート(建物のみ)の贈与を受けています。親も軽度の痴呆がはじまり意思が明確なうちに進める必要が生じそうです。
> 相続開始日におけるアパートの時価は特別利益となるようですが、
> このアパートの贈与の日以後の家賃収入は特別受益となります

相続時の不動産の時価なので、贈与後の家賃収入は特別受益になりません。

なるとしたらその額は、確定申告書での不動産所得(収入マイナス経費)の累計額となるのでしょうか?

相続時の不動産の評価(最終的には鑑定)で、収益物件としての評価はされます。

> また取戻し免除を遺言してもらえれば、文字通り取戻し免除となるのでしょうか?

持ち戻し免除を遺言してもらえば、有効です。

> ほとほと困っております。よろしくお願いいたします。
> ぽつん

タイトルRe^2: 特別受益について
記事No318
投稿日: 2014/03/28(Fri) 22:56
投稿者ぽつん
弁護士 山本様 早々にご回答ありがとうございました。

さらにひとつあまえてご質問させていただきます。

取戻し免除を遺言すればとお聞きしておきながらで恐縮ですが、にわか知識で取戻し免除は口頭でも可ということのようですが、ワープロで文書記載して署名をしてもらう程度でも有効なのでしょうか? 
ぽつん

タイトルRe^3: 特別受益について
記事No319
投稿日: 2014/03/29(Sat) 08:29
投稿者山本安志
ワープロはやめておいたほうがよいでしょう。

自筆遺言か公正証書遺言がよいです。

タイトルRe^4: 特別受益について
記事No320
投稿日: 2014/03/29(Sat) 20:59
投稿者ぽつん
弁護士 山本様

今回も早々にご回答ありがとうございました。
ぽつん