タイトル | : 公正証書遺言の効力 |
記事No | : 306 |
投稿日 | : 2014/03/11(Tue) 11:52 |
投稿者 | : ドラミ |
長文になります。 父が亡くなり、相続人は母・姉・ドラミ3人です。 遺産分割協議書に印を押す条件として、 姉が、母所有の不動産(母が実妹より、将来的に姉へ相続させる条件にて相続した)を生前贈与しろ、そして母が相続した過去へ遡り、その不動産より得ている家賃の半分をよこせ。 その生前贈与が終了後、父の遺産分割協議書へ押印する。と 言っています。 基本的に母とドラミは母没後にその不動産を姉へ相続させれば良い、その間の家賃収入は母のものと思ってます。 ただ、このままだと永遠に平行線で、父の遺産相続が終結しません。 母は、将来的にその不動産は姉に行くのだから、生前贈与も致し方ないが、自分の死後、母の他の預貯金等はいっさい姉へは、あげたくない。 公正証書遺言を作成すると言っています。 その不動産で母の遺産に対する、姉の遺留分は補えると思います。 もし姉が、その不動産は母の実妹没時に、便宜上母へ相続された遺産であり、本来は姉(当時姉に相続の権利は無く、実妹の遺言書もなかった。生前の言動のみ)の物で、母の遺産として計上するのは納得いかない。「母の他の遺産の遺留分をよこせ」と言い出した時、どうなるのでしょうか? 公正証書遺言があれば 母の遺志は尊重されるのでしょうか?
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