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タイトル公正証書遺言の効力
記事No306
投稿日: 2014/03/11(Tue) 11:52
投稿者ドラミ
長文になります。
父が亡くなり、相続人は母・姉・ドラミ3人です。
遺産分割協議書に印を押す条件として、
姉が、母所有の不動産(母が実妹より、将来的に姉へ相続させる条件にて相続した)を生前贈与しろ、そして母が相続した過去へ遡り、その不動産より得ている家賃の半分をよこせ。
その生前贈与が終了後、父の遺産分割協議書へ押印する。と 言っています。
基本的に母とドラミは母没後にその不動産を姉へ相続させれば良い、その間の家賃収入は母のものと思ってます。
ただ、このままだと永遠に平行線で、父の遺産相続が終結しません。
母は、将来的にその不動産は姉に行くのだから、生前贈与も致し方ないが、自分の死後、母の他の預貯金等はいっさい姉へは、あげたくない。
公正証書遺言を作成すると言っています。
その不動産で母の遺産に対する、姉の遺留分は補えると思います。
もし姉が、その不動産は母の実妹没時に、便宜上母へ相続された遺産であり、本来は姉(当時姉に相続の権利は無く、実妹の遺言書もなかった。生前の言動のみ)の物で、母の遺産として計上するのは納得いかない。「母の他の遺産の遺留分をよこせ」と言い出した時、どうなるのでしょうか? 公正証書遺言があれば 母の遺志は尊重されるのでしょうか?

タイトルRe: 公正証書遺言の効力
記事No307
投稿日: 2014/03/11(Tue) 12:56
投稿者山本安志
> 長文になります。
> 父が亡くなり、相続人は母・姉・ドラミ3人です。
> 遺産分割協議書に印を押す条件として、
> 姉が、母所有の不動産(母が実妹より、将来的に姉へ相続させる条件にて相続した)を生前贈与しろ、そして母が相続した過去へ遡り、その不動産より得ている家賃の半分をよこせ。
> その生前贈与が終了後、父の遺産分割協議書へ押印する。と 言っています。
> 基本的に母とドラミは母没後にその不動産を姉へ相続させれば良い、その間の家賃収入は母のものと思ってます。

私は、これでよいかと思います。
> ただ、このままだと永遠に平行線で、父の遺産相続が終結しません。
> 母は、将来的にその不動産は姉に行くのだから、生前贈与も致し方ないが、自分の死後、母の他の預貯金等はいっさい姉へは、あげたくない。
> 公正証書遺言を作成すると言っています。
> その不動産で母の遺産に対する、姉の遺留分は補えると思います。
> もし姉が、その不動産は母の実妹没時に、便宜上母へ相続された遺産であり、本来は姉(当時姉に相続の権利は無く、実妹の遺言書もなかった。生前の言動のみ)の物で、母の遺産として計上するのは納得いかない。「母の他の遺産の遺留分をよこせ」と言い出した時、どうなるのでしょうか? 公正証書遺言があれば 母の遺志は尊重されるのでしょうか?

一旦その不動産がお母さんの名義になっていれば、それを

相続させることで、姉の遺留分が満たされるなら、他の遺言内容

はそのまま実現されると思います。


公正証書遺言を作成されたらよいかと思います。

タイトルRe^2: 公正証書遺言の効力
記事No308
投稿日: 2014/03/11(Tue) 14:33
投稿者ドラミ
早々のご回答ありがとうございます。
姉は父の一周忌(5月)迄は、事を荒立てたくない と言っています。
父の遺産は現在母と私が住んでいる不動産(土地・建物)と
賃貸駐車場と預貯金があります。
このまま 母と私が姉の申し出を拒否し続けた場合、
姉が家庭裁判所へ調停を申し込み、調停を経て裁判へ移行した場合、
裁判所では、父の遺産のみ、法定相続割合で判決されるのでしょうか?
母の没後の相続税等の事を考えると、なるべく母の相続分を
私が相続したいと考えていて、母も同意しています。
姉は現時点では、父の預貯金より法定相続比1/4相当額の相続で納得はしています。
また、相続が終了するまでの賃借駐車場の賃料は、誰のものになるのでしょうか?
そして、駐車場の整備代金は(舗装代金)だれが負担するのでしょうか?(急をようする事で、姉の承諾なしで施工しました)
ただ賃借駐車場は父が母と私に少額でも収入となるよう売らずに所有し、賃貸契約に至るまでの交渉は、私が父の代理として全て行って来ました。
裁判では、その経緯も考慮して頂けるのでしょうか?
裁判になるまで 姉と争うか? 妥協するか 悩んでおります。

タイトルRe^3: 公正証書遺言の効力
記事No309
投稿日: 2014/03/11(Tue) 21:45
投稿者山本安志
判決に相当する審判では、相続分で分割することになります。

また、お母さんの相続分の譲渡することも可能です。

いずれにしても、話し合いで解決したほうがよいので、

一度、弁護士にご相談されたほうがよいでしょう。

タイトルRe^4: 公正証書遺言の効力
記事No310
投稿日: 2014/03/12(Wed) 11:14
投稿者ドラミ
 ご回答ありがとうございました。

 最後にもう一つだけ質問させて下さい

> 判決に相当する審判では、相続分で分割することになります。
>
> また、お母さんの相続分の譲渡することも可能です。

 この場合の「譲渡」とは母より私へ「生前贈与」する

 と言うことですか?

 どちらにしても、姉は母所有の不動産・賃料の半分(約5年分)を

 生前贈与されない限り、父の遺産分割協議所へは押印しないと

 思います。

 しばらく様子を見て、結論を出したいと思います。

タイトルRe^5: 公正証書遺言の効力
記事No311
投稿日: 2014/03/12(Wed) 11:50
投稿者山本安志
お父さんが亡くなっているので、

お母さんがなくなれば、

生前贈与と同じ扱いになりますが、

お父さんの遺産分割において、お母さんの相続分を

あなたが仮に全部譲ってもらえば、遺産分割は

あなたとお姉さんでやることになります。

遺産分割の一つの手法として使えます。

タイトルRe^6: 公正証書遺言の効力
記事No312
投稿日: 2014/03/13(Thu) 09:18
投稿者ドラミ
> お母さんがなくなれば、
>
> 生前贈与と同じ扱いになりますが、

言い換えれば 父の遺産分割終了時に、母が存命ならば

「遺産分の譲渡」を私におこなっても 生前贈与とはならない。

との解釈でよろしいのですね。

色々とありがとうございました。

タイトルRe^7: 公正証書遺言の効力
記事No313
投稿日: 2014/03/13(Thu) 13:55
投稿者山本安志
違います。

お父さんの遺産分割について、遺産分の譲渡は

可能です。

でも、お母さんの相続のときは、

対価がなければ、生前贈与となります。

タイトルRe^8: 公正証書遺言の効力
記事No314
投稿日: 2014/03/13(Thu) 15:05
投稿者ドラミ
言い方が要領を得ず、何度も申し訳ありません。

要は父の遺産について 
母が、本来相続できる父の遺産相続分1/2の権利を
私に譲渡した場合、その父の遺産相続分1/2は、
母から私への生前贈与とはならない。
私は父の遺産の3/4を相続できる権利ができ、
姉と私とで父の遺産分割を行なうことになる。
と言う事ですね。

タイトルRe^9: 公正証書遺言の効力
記事No315
投稿日: 2014/03/14(Fri) 09:02
投稿者山本安志
わかっていると思いますが、



お母さんから相続分を譲られると、

お母さんの相続では、生前贈与となり、

これも含めて、遺産分割では、特別受益、

遺言があれば遺留分の対象になります。