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タイトル相続放棄をするか悩んでいます。
記事No284
投稿日: 2013/09/04(Wed) 13:58
投稿者ひまわり
30年前に両親が離婚し疎遠だった父親が最近亡くなりました。
子供は私と妹の二人です。
その妹と遺産相続でもめそうです。

父親には昨年、交通事故による自賠責保険金が2千万円ほど下りています。

私は他県に住んでいる事などから、父親の入院中は、妹が手続きや入院費用の支払い等を行いました。

相続するに当たり、私は、自賠責で下りた保険金のうち医療費等の必要経費を引いた残金についての分割を考えています。

父親には武富士からの借金があるそうなのですが、他にどこから借りているのか、借金がいくらなのか、私には全く分かりません。

私は妹と不仲であるため、保険金の額も父親の住所も何も知らない状況です。

父親が事故に遭い入院して間もなく、妹は私に相続放棄の書類に記入して欲しいと連絡してきた事があるため、残っている保険金をなるべく自分のものにしたいと考えていると推測します。

相続するのか相続放棄するのか悩んでいるのですが、遺産のプラス分とマイナス分がはっきりしない事には決められません。

父親の住所すら分からない状況で、借金がどこにいくらあるのか調べる方法があるのでしょうか。教えて下さい。

それと同時に、妹が父親の入院以来支払った医療費等が分かる方法がもしあるなら教えて下さい。

相続放棄するには、死亡を知ってから3カ月以内と決まっているようなので大変焦っています。

お忙しい所恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いします。

タイトルRe: 相続放棄をするか悩んでいます。
記事No286
投稿日: 2013/09/10(Tue) 23:07
投稿者山本安志
回答が遅れ申し訳ありません。

まず、相続放棄の期間は延長できますので、

家庭裁判所で延長の手続きを取ってください。

次に、除籍謄本と附表を取り寄せ、最後の住所を

確認ください。

そして、わかっているサラ金等に相続人の立場で、

債務額の確認をしてください。

信用情報機関に問い合わせをすることもできますが、

事故情報以外、すべてわかるわけではないかと思います。

あとは、妹さんと一緒に限定承認をするのが一番確かですが、

妹さんが協力してくれるかわかりません。

妹さんにすこし譲って、限定承認の手続きを取るのが

一番だと思います。

タイトルRe^2: 相続放棄をするか悩んでいます。
記事No288
投稿日: 2013/09/11(Wed) 14:37
投稿者ひまわり
山本先生、返信して下さり大変感謝しております。ありがとうございます。

最初に質問してからまた少し状況が変わりました。

私の方は、父親の負債にずっと怯えて生活するのは避けたいという思いと、一人で父親の入院に関する手続き等をした妹に全部あげても良いという思いから、相続放棄をしようという気持ちになっています。

そこで、教えて頂きたい事があるのですが、父親の資産は自賠責で下りた保険金のみだと推測します。
この保険金は、私が保険会社に委任状を提出し、妹が代表者となって保険金の請求・受領をし、妹の口座に振り込まれました。

この振り込まれた保険金から入院費用や諸々の経費を支払っていたと思います。

妹はこの保険金の額を言わないため、私が委任状を提出していた事から保険会社に問い合わせをして支払通知書を送っていただきました。その金額が2千万余りです。

その中から医療費等を支払った上で残ったお金が遺産になると私は認識しているのですが、妹の口座に入った時点でそれは妹の資産になるのでしょうか。

それならばそもそも父親には資産はないという事で、私もすぐに相続放棄の手続きに入りたいと思います。

妹の主張は、私が委任状を保険会社に提出し、妹自身の口座に自賠責保険が振り込まれた事から、振り込まれたものはすべて自分のものである、委任状を出した時点で私は相続放棄をした事になっていると言います。

その上で、父親が入院してから死亡するまでにかかった医療費等を私に請求すると言っています。

山本先生に今教えて頂きたいのは、自賠責保険ですべてまかなえたはずだけれど、父親の医療費等を妹に請求されたら私は支払う義務が生じるのでしょうか。仮に支払い義務が生じるとして、私が相続放棄をしたら支払う必要がなくなるのでしょうか。
そして、妹の口座に振り込まれた自賠責保険は父親の遺産になるのでしょうか、ならないのでしょうか。

妹は弁護士を依頼し訴えるつもりがあるようです。

私の本音は、実家と関わりたくないという気持ちから相続放棄をしたいのですが、妹が私を訴えると言いだしたため、このまま放棄をして良いものか悩んでいます。放棄をした上でさらに支払い義務が生じてくるのであれば、相続できるものがあるなら相続した方が良いのではないか、けれども把握できない借金に怯えて生活するのも避けたい、というところです。

妹は相続すると言っているので、負債よりも資産の方が多いのかなと推測はできますが、ヤミ金等に手を出していたら把握する術はないですし。

妹は私に相続放棄して欲しい、すでに放棄しているはずだと思っていますので、山本先生がおしゃった限定承認は不可能だと思います。

お忙しい所申し訳ありませんが、宜しくお願いします。


> 回答が遅れ申し訳ありません。
>
> まず、相続放棄の期間は延長できますので、
>
> 家庭裁判所で延長の手続きを取ってください。
>
> 次に、除籍謄本と附表を取り寄せ、最後の住所を
>
> 確認ください。
>
> そして、わかっているサラ金等に相続人の立場で、
>
> 債務額の確認をしてください。
>
> 信用情報機関に問い合わせをすることもできますが、
>
> 事故情報以外、すべてわかるわけではないかと思います。
>
> あとは、妹さんと一緒に限定承認をするのが一番確かですが、
>
> 妹さんが協力してくれるかわかりません。
>
> 妹さんにすこし譲って、限定承認の手続きを取るのが
>
> 一番だと思います。