今すぐに、遺言が書いてもらっているか確認する必要が、あります。遺言が書いてもらっていない場合は、すぐに書いてもらってください。内容は、ご主人のいうとおりでよいです。できれば、公正証書がよいです。名前とメールアドレスは、抹消しておいたほうがよいでしょう。
早速のお答感謝致します。私への遺言はともかく、子供は養子縁組をしていなくても大丈夫なのでしょうか?主人の兄弟への遺留分はやはりあるのでしょうか?争いにならないかがとても心配です。
説明が不足して申し訳ありません。兄弟に遺留分はありませんので、遺言を書いておけばよいと思います。姓が変わってもよいなら、養子縁組でも効果は変わりません。
ありがとうございました。これで安心して治療に頑張れます。