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公正証書遺言を無効にすべく調査しています。遺言者は遺言(公正証書)作成当時、要介護3に認定され自立歩行も自分で立ち上がることも出来ない状態でした。その遺言者を遺言執行人が介助して公証役場に連れてゆき、遺言執行者に極めて有利な遺言をさせたようです。これで安心したのかその遺言執行者(共同相続人の1人)は、各種虐待を行い(生前遺言者から聞いた話です)遂には、その共同相続人は、何の介護もせず音信不通状態となりました。その遺言者が危篤状態になり連絡をしたところ初めて姿を見せ、遺言者が亡くなると遺産分割の方法のみしつこく質問してきました。人間として全く許せない行為であり、遺言制度の趣旨に反し断じて許せません。こうした一連の行為、言動が社会通念上許される訳が無くその遺言を無効とする判決を得たいと思っています。上記以外に物的証拠や状況証拠など必要な資料、同じようなケースの判例など教えて下さい。お願い致します。 |
具体的な事情についてのご質問は、 |