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タイトル遺言書の証人適格性について
記事No263
投稿日: 2013/06/25(Tue) 08:19
投稿者井上 貴義
民法974条4項では、証人又は立会人の欠格事由として4親等内の親族を定めています。公正証書遺言で証人として遺言者の甥が記載されている公正証書遺言は、証人が欠格者であるから法律上当然に無効であると思いますが如何でしょうか?その遺言書で指定された遺言執行者が前述の事を否定した場合は、地方裁判所に提訴して同遺言書が無効であるとの判決が必要と思います。遺言者の甥(3親等)が証人となっている公正証書遺言は、974条4項により「法律上当然に無効である」と思いますが如何でしょうか?

タイトルRe: 遺言書の証人適格性について
記事No268
投稿日: 2013/07/29(Mon) 08:06
投稿者山本安志
回答が送れて申し訳ありません。

無効の可能性があるかと思いますが、

判例等を調べて、回答します。

タイトルRe^2: 遺言書の証人適格性について
記事No276
投稿日: 2013/07/29(Mon) 13:02
投稿者山本安志
やはり、遺言全部が無効となるようです。

タイトルRe^3: 遺言書の証人適格性について
記事No371
投稿日: 2015/10/18(Sun) 23:52
投稿者通りすがり
974条4項という条文はないので、それを根拠にいう欠格は
全く意味がない。

974条3号の四親等内の親族とは、「遺言者の」ではなくて
「公証人の」ということだから、遺言者の甥は証人適格が
ある

それ故、遺言は有効

タイトルRe^4: 遺言書の証人適格性について
記事No372
投稿日: 2015/10/19(Mon) 00:08
投稿者通りすがり
甥が代襲相続人であれば、推定相続人として欠格事由あり(2号)

甥が受遺者であれば、欠格事由あり(2号)

甥が未成年であれば、欠格事由あり(1号)

甥が公証人の書記や使用人であっても、欠格事由あり(3号)

以上、遺言者の甥の欠格事由について追加
(3号の欠格事由は公証人の関係人についての規定)

タイトル証人適格性について
記事No359
投稿日: 2015/03/23(Mon) 11:52
投稿者西脇 博   <lawyer_1941@ybb.ne.jp>
1 受遺者が、受遺内容を前もって明かして証人になることを依頼することに問題はないでしょうか?
2 またその場合、依頼された者が、受遺者と雇用関係にある場合に問題はないでしょうか?

タイトルRe: 証人適格性について
記事No360
投稿日: 2015/03/23(Mon) 13:53
投稿者山本 安志
特に、証人の欠格事由とはなっていないので、問題ないかと思います。