先日父が亡くなりましてその遺産の相続について。父には不動産が2つあり、一つは自分が住んでいた場所。もう一つは昔弟に家を建てていた時の土地です。その弟の土地には今は弟の妻と息子が住んでおり、弟は三十年前になくなりました。その土地をその弟の妻・息子に相続させることは出来ますか?
弟さんの息子さんが、代襲相続できます。