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タイトル遺産相続について
記事No248
投稿日: 2013/04/02(Tue) 21:28
投稿者森谷清道
先日父が亡くなりましてその遺産の相続について。
父には不動産が2つあり、一つは自分が住んでいた場所。
もう一つは昔弟に家を建てていた時の土地です。
その弟の土地には今は弟の妻と息子が住んでおり、弟は三十年前になくなりました。
その土地をその弟の妻・息子に相続させることは出来ますか?

タイトルRe: 遺産相続について
記事No250
投稿日: 2013/04/02(Tue) 23:40
投稿者山本安志
弟さんの息子さんが、代襲相続できます。