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タイトル相続権について。
記事No240
投稿日: 2013/03/28(Thu) 09:59
投稿者小春日和
父(肝臓がん)が、まだ、亡くなっては、いないのですが。
財産を、どこの金融機関を使っているのか言いません。母が、その
財産を全部独り占めしたいと宣言しているのですが。いまのところ、父は遺書は、書いていないようです。子供は、わたしと弟がいるのですが、弟は、金融機関などについて、詳細を知っているようですが、言いません。亡くなった際に、他の家族が、不当に、貯金などを下ろすということが、考えられるのですが、もし、そのような場合には、どのような対応を取ることができるでしょうか。

タイトルRe: 相続権について。
記事No241
投稿日: 2013/03/28(Thu) 10:43
投稿者山本安志
亡くなったら、お父さんが利用していそうな金融機関に

お父さんが亡くなったので、預金を凍結してほしいと

連絡することで、引き出しができなくなります。

ただ、亡くなる前に下ろされてしまっていると

凍結しても意味はありません。

なんとか、亡くなった後に、話し合いができると

よいのですが。

タイトルRe^2: 相続権について。
記事No242
投稿日: 2013/03/28(Thu) 12:02
投稿者小春日和
父が亡くなる前か、亡くなった後知らせを受けずに預金を下ろされてしまった場合は、後日、相続人の一人である、わたしが、訴える何かしらの方法は、あるのでしょうか?

タイトルRe^3: 相続権について。
記事No243
投稿日: 2013/03/28(Thu) 12:43
投稿者山本安志
その事実がわかれば、相続分を請求できます。

その事実がわからなければ

事実上請求できません。

ですから、凍結をしておく必要があります。

タイトルRe^4: 相続権について。
記事No244
投稿日: 2013/03/28(Thu) 16:03
投稿者小春日和
違法に、預金が引き出されることを知るすべとして、
相続人は、戸籍謄本を出せば、銀行などに、過去5年以内の預金の推移を確認することができるということができると言われたの
ですが、本当なのでしょうか。

もしくは、他に、事実を明らかにすることができる
手段があれば、教えて頂けると幸いです。

タイトルRe^5: 相続権について。
記事No245
投稿日: 2013/03/28(Thu) 16:19
投稿者山本安志
被相続人の口座の履歴は、10年くらいは

相続人であれば取れます。

タイトルRe^6: 相続権について。
記事No246
投稿日: 2013/03/28(Thu) 17:56
投稿者小春日和
ありがとうございました。

また、何かあったら、相談させてください。

タイトルRe^7: 相続権について。
記事No247
投稿日: 2013/04/02(Tue) 18:44
投稿者小春日和
すみません、確認なのですが。
被相続人が死亡して、知らない間に、銀行から、
預貯金をほかの相続人が、貯金をおろし、銀行との取引を終了した場合は、過去にさかのぼって、預貯金の推移を調べることは、
可能なのでしょうか。もしくは、銀行によるというところなのでしょうか。

タイトルRe^8: 相続権について。
記事No249
投稿日: 2013/04/02(Tue) 23:38
投稿者山本安志
相続人であれば、調査できます。