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タイトル死後離縁
記事No234
投稿日: 2013/02/12(Tue) 22:20
投稿者みかん
私の姉が先日亡くなりました。
姉の夫は、私の父親と母親との間で養子縁組をしていました。
姉夫婦は後日離婚しました。姉夫婦には子どもがいません。
また、離婚して暫くして、私の両親との養子縁組も解消されています。但し、養子縁組解消の際には、母親は既に死亡していたため、死後離縁という形の縁組解消だったようです。

 私の姉の相続人は、私だけと思っていますが、元の義兄も兄弟として相続人になるのではないか?と言われる方もいます。母親との関係も、死後離縁とはいえ、離縁が成立している以上、兄弟という関係にはないように思うのですが、どうでしょうか?

タイトルRe: 死後離縁
記事No235
投稿日: 2013/02/12(Tue) 22:52
投稿者山本安志
お母さんの相続については、義兄も相続権があります。

但し、死後離縁されていれば、相続放棄が多いかと思います。

お父さんが亡くなった場合は、あなたのみが相続人になります。

タイトルRe^2: 死後離縁
記事No236
投稿日: 2013/02/13(Wed) 09:31
投稿者みかん
ありがとうございます。

ただ、すみません。

私の両親の相続人が誰か?ということではなくて、

私の姉が死亡した場合の、姉の相続人は、誰かということなんです。

姉の夫は、離婚していることから、配偶者ではなく、また、両親(故人)との養子縁組は離縁(但し、母の場合は死後離縁)しているから、兄弟ともいえないため、私だけが、姉の相続人になると思うのですが、どうでしょうか?

タイトルRe^3: 死後離縁
記事No237
投稿日: 2013/02/13(Wed) 09:46
投稿者山本安志
失礼しました。

離縁しているので、あなたが唯一の兄弟なら、

あなたが相続人です。

姉の夫は、相続人ではありません。