遺言書無効の訴えの、時効起算点はどの時点からでしょうか?検認のときでしょうか?検認の時点で具体的な数字が書かれていなかった場合は、後でその数字を認識できた時点でしょうか?
遺言の無効はいつでも主張できます。
> 遺言の無効はいつでも主張できます。迅速な御回答ありがとうございました。> 御回答にある「いつでも」と言うのは、時効期間が無いと言う事でしょうか?関連質問ですが、遺贈無効の訴えの時効期間も同様でしょうか?また仮に遺言が無効となれば、遺言に書かれている遺贈も同時に無効になるのでしょうか?