一括表示 |
---|
父が亡くなり、法定相続人は母(配偶者)と子供3人という状況です。債務があるため子供3人は相続放棄をします。父の銀行口座を母名義に変更する手続きに法定相続人全員の実印の押印と印鑑証明の提出等が必要とのことですが、名義変更の手続きを急ぎたいため、とりあえず母と子供3人の押印、書類提出を行い、その後に子供3人の相続放棄の手続きを行おうと思っています。そうした場合、銀行への手続きを行ってしまったがために、子供3人も相続するとみなされてしまいますでしょうか?相続放棄ができなくなってしまうと困るのですが、母の生活のために現金が必要なので、このような順番で手続きを進めたいと思っています。 |
一種の遺産分割だとおもいますので、 |
ご回答ありがとうございます。 |
そうなります。 |