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タイトル遺言書
記事No218
投稿日: 2012/10/05(Fri) 16:31
投稿者匿名
父が亡くなりました。
父には前妻の子がいます。
私は後妻の子です。
父は生前に遺産を後妻である私の母親と私に全て相続させる遺言書を作成しました。
ところが後妻である私の母親が父親より先に亡くなってしまいました。
このケースで、父親の財産を私が全て相続するという遺言は有効なのでしょうか?(遺留分は置いておきまして)
宜しくお願い致します。

タイトルRe: 遺言書
記事No219
投稿日: 2012/10/05(Fri) 17:00
投稿者山本安志
通常、父親より先に母親が亡くなった場合に

ついて、予備的に遺言することがあります。

このような遺言があり、母親が亡くなった場合は

あなたにすべて相続させる旨の遺言があれば、有効です。

タイトルRe^2: 遺言書
記事No220
投稿日: 2012/10/05(Fri) 20:28
投稿者匿名
ご回答ありがとうございました。
母親が亡くなった時に遺言書を作り直すべきだったのですが作り直しませんでした。
遺言書を作る時に司法書士に入ってもらったのですが。
遺言書の内容はあくまで私と亡くなった母に全財産を相続させるというものです。
父親の前妻の子にも法定相続分を相続する権利があるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

タイトルRe^3: 遺言書
記事No221
投稿日: 2012/10/07(Sun) 13:12
投稿者山本安志
一度、遺言書を持って、弁護士に相談することを

勧めます。

遺言書の意思解釈として、母親が亡くなった場合は、

あなたに全部相続させ、他には相続させない意思であるか

どうかです。

文言上は、難しいかと思います。

同種の判例をみてみるしかないかと思います。


ご回答ありがとうございました。
> 母親が亡くなった時に遺言書を作り直すべきだったのですが作り直しませんでした。
> 遺言書を作る時に司法書士に入ってもらったのですが。
> 遺言書の内容はあくまで私と亡くなった母に全財産を相続させるというものです。
> 父親の前妻の子にも法定相続分を相続する権利があるのでしょうか?
> 宜しくお願い致します。

タイトルRe^4: 遺言書
記事No226
投稿日: 2012/10/09(Tue) 13:02
投稿者匿名
ご回答ありがとうございました。
子と後妻に財産を全て相続させるという文言は曖昧で遺言書自体が無効なのでしょうか?
宜しくお願い致します。

タイトルRe^5: 遺言書
記事No227
投稿日: 2012/10/09(Tue) 13:54
投稿者山本安志
すいません。わかりにくい説明ですいません。

母親が亡くなっていると、あなたに2分の1の遺言だけ

有効となって、遺言を書いてあっても、ないのと

等しくなってしまうということです。