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タイトル相続
記事No202
投稿日: 2012/05/30(Wed) 12:40
投稿者匿名
よろしくお願いします。

家の名義、預金通帳などすべて父親名義だった場合、
通常、父親が先に亡くなると母親に2分の1、兄弟が残りを分割ということになると思いますが、母親が先に亡くなった場合、父親がすべてを相続するのでしょうか? そもそも相続という考え方ではないのかもしれませんが。。
たとえば母親名義の通帳が100万円あったとしたら、その100万を父親2分の1、残りを兄弟で分割、となるのでしょうか?

タイトルRe: 相続
記事No203
投稿日: 2012/05/30(Wed) 15:48
投稿者山本安志
母親が先に亡くなっても、父親二分の一、

子供二分の一となります。