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タイトル代襲相続、税金滞納
記事No195
投稿日: 2012/05/22(Tue) 21:10
投稿者矢作幸太郎
叔母が死去しました。両親、子供、配偶者はいません。
妹がひとりいます。相続人は妹だけでよろしいでしょうか。
甥と姪がいますが、代襲相続はないと考えていいですか?

また、叔母が土地を保有しているのですが、固定資産税も
長期にわたって滞納して放置しています。
相続人は、相続放棄をしていません。

この場合、土地は差し押さえ?されてしまうのでしょうか。
また、その場合は通知が誰のところにいくのですか。

よろしくお願いします。

タイトルRe: 代襲相続、税金滞納
記事No196
投稿日: 2012/05/22(Tue) 21:51
投稿者山本安志
叔母さんの兄弟は妹さん1人ですか。

甥姪の親がその妹さんですか。別の兄弟ですか。

結局、叔母さんに債務がなければ、妹さんが

相続して、不動産を処分して、固定資産税を支払う

ことになります。

放置しておくと、差し押さえがあるかと思います。

相続をするなら、不動産の処分や税金の支払いなど

一括して、弁護士に頼めばよいかと思いますよ。

タイトルRe^2: 代襲相続、税金滞納
記事No197
投稿日: 2012/05/23(Wed) 06:10
投稿者矢作幸太郎
山本先生、ありがとうございます。

叔母の妹はひとりです。
その妹に甥がふたりいます。(私の母です)
妹が健在ですので、妹(私の母)が相続人で間違いないでしょうか。

また、不動産は相続したくありません。
当然にして、税金も支払いたくないです。
どうすればいいでしょうか。

放置しておけば、裁判所が差し押さえてくれるのでしょうか。
相続は放棄したいですが、死後半年以上経過しています。

タイトルRe^3: 代襲相続、税金滞納
記事No198
投稿日: 2012/05/23(Wed) 07:22
投稿者山本安志
昨日、NHKで「実家の処分」等が取り上げられていました。

その不動産が処分できて、価値があるか

地方の物件の場合、難しい場合があるかと思います。

価値がない場合、

固定資産税の額が多額であったことがわかったのが

最近3ヶ月以内であれば、相続放棄することも可能です。

一度、弁護士に相談されたらどうでしょうか。