叔父が年末に亡くなりました。家屋の名義は叔父のままで、叔母は名義変更にあたり司法書士から「親類縁者12人すべてから相続放棄の署名をもらわなければならない」と言われたそうです。これはどういうことでしょうか。叔母が高齢(83歳)で、代理を頼まれましたがよく法律的なことがわからないので、正しい手続きの方法を知りたいのですが。。。よろしくお願いいたします。
おそらく、叔母と叔父さんの兄弟が相続人なのでしょう。叔母さんを代理して、あなたが交渉するのもよいですが、当事務所に依頼していただければ、その交渉を行います。