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タイトル借地権の相続
記事No182
投稿日: 2012/03/03(Sat) 11:50
投稿者ひろ
初めて投稿致します。(すみません長文です)
現在私が住む土地は、もともと父が地主より借地し、そこに家屋を建てて住んでいました。
23年前に長男である私が結婚し、母はすでに亡くなっていたため、父と私、妻が同居しました。
今から14年前、地主から底地を買い取ってほしいと言われ、私が買い取り、その翌年、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を管轄の税務署に提出し、受理されています。
さらに11年前、古い家を壊し、私の名義で家を新築しました。
従って、現時点では底地、家屋とも私の名義で、借地権部分のみ父名義になっていますが、賃貸借関係はありません。
父は年金受給者ですが、私に食費を渡す程度なので、それなりの貯蓄があります。
私には姉と弟がおりますが、23年に亘って私と妻が父の面倒を見ているため、父は自分の財産をすべて私に渡すと言っています。
とは言え、私の兄弟が簡単に納得するとも思えませんし、事前に協議書で調停するのも気が進みません。
上記のような事情を鑑みても、兄弟が遺産分割を要求した場合、法の定める通り3分割になるのでしょうか。
私が面倒を見ているから年金のほとんどを残すことができたと思えます。
せめて借地権だけでも遺産分割から除外したいのですが、父と私の意志が一致すれば、借地権部分を事前に贈与してもらい、相続時精算課税を適用するのが最適なように思えますが、いかがでしょうか?

タイトルRe: 借地権の相続
記事No184
投稿日: 2012/03/05(Mon) 12:51
投稿者山本安志
遺言でよいかと思います。

相続時精算課税は、贈与時の価格となるので、

現在の状況では得策ではないといわれています。

一度、相続対策について、弁護士に相談された

ほうがよいかと思います。