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3年前父が被害者2人を出して交通事故で死にました。私は収入のある夫がいることと外国に在住していて色々と面倒なことが理由に、行政書士に相続放棄をすすめられ妹が限定承認をしました。このように相続放棄をした後で妹を訴訟することは可能でしょうか? |
妹さんが、限定承認されたということは、あなたも |
返信ありがとうございました。きっと私の説明が明確でなかったようで申し訳ありません。行政書士の作成した被害者2人への手紙では「...相続人は長女及び二女の二名で、長女は平成20年....に相続放棄し、二女は平成21年....に限定承認をいたしました。これにより、相続人は二女......のみとなり、相続する財産及び債務の処理につき責任を負うこととなりました。」となっています。今時点の状況としては、被害者2人からの請求への支払われてもまだ父の残したマンションと生命保険が残りました。当時は行政書士に言われるままに相続放棄をしてしまいましたが今は後悔しています。父のマンションと生命保険をめぐって妹を訴訟することは可能でしょうか。 |
あなたの行った相続放棄は有効なので、その後 |