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タイトルRe: 相続について
記事No162
投稿日: 2011/09/26(Mon) 10:46
投稿者山本安志
兄弟(甥姪の代襲相続を含む)が相続人の場合

遺留分がないので、遺言書が全部有効になります。

あなたに全部と書いてあれば、あなたが全部相続できます。

但し、遺言書が有効か否か。特に、自筆遺言の場合は、

一度、弁護士に確認してもらうとよいかと思います。