タイトル | : 年金と、法定相続権を失うとき、実務ではどうしているのでしょうか? |
記事No | : 16 |
投稿日 | : 2009/09/21(Mon) 17:28 |
投稿者 | : maiko |
有責配偶者の事案で、婚姻20年で離婚になるとき、 妻の相続権が無くなってしまう点と、 年金の相続が無くなる点について、 実務では、通常、どのようにしているのか教えて下さい。
夫の年収2000万超の勤務人ですが、 年金がいくらになるのか、どこで教えてもらえるのですか?
それにしても。別居時を財産分与の起点とされると、 有責配偶者の場合、妻子にとって非常に不利です。 性格の不一致の夫婦の別居などと同列にされてしまうのでしょうか?
以下の理由から、あまりに理不尽に思います。
本来、夫婦が同居していれば、 当然に、妻子が享受できたはずの生活水準が受けられず、 極めて低額な婚費と慰謝料で済まされるなんて、理不尽に思います。
ちなみに。 平均所得世帯の消費支出は、可処分所得に対し85%です (家計調査年報第4表・総務省統計局) → 私立校・大学生世帯は90〜99%の消費支出になります 高額所得世帯の消費支出は、可処分所得の75%です → 私立校・大学生世帯は80〜88%の消費支出になります (全国消費実態調査の特定世帯巻を参照・総務省統計局) ※なお消費支出というのは、可処分所得から資産形成関係の費用を引いた額です ※可処分所得というのは、実収入から税金社会保険料を引いた額です
しかし婚費の算定表では、権利者に有利になるよう統計を用いており、 可処分所得の34〜40%を基礎収入などと恣意的に定めて算定しているため、 (だいいち、第4表を根拠とした職業は、第4表の統計世帯人員約4人分の 交際費・通信費・交通費などで、被服費は2人分を夫1人分である などと計上し職業費が20%近いなどという嘘を根拠としています)
そのため、本来なら、可処分所得のうち75〜99%の消費支出を享受できた妻子たちは わずか5〜15%という、極めて不当なほど低額な婚費となっているのです。 これが妻子の婚費が低額になっているカラクリです。 実際に、東京大阪養育費研究会が根拠としている夫の職業費を統計から計上し直すと20%どころか、3〜7%くらいにしかなりません。 極めて不合理です。
このうえ、財産分与まで同棲時点を起点とされたら うちの場合ならば、逸失利益は2億円を超えます。
損ですよね〜・・・あまりにも。 妻より、不倫相手のほうが、よっぽどお得になっているわけです。
この2億円もの逸失利益を、わずか500〜1000万足らずの離婚慰謝料で我慢しろ、というのが理不尽でなりません。
平均所得世帯の妻子であっても、10年くらい別居すれば5000〜1億ほどの逸失利益になります。
つまり、浮気された妻子は、1億〜2億の損害を、わずか500〜1000万の慰謝料+財産分与(大抵、別居時を起点とされるので1000万いかない)で我慢しなさいと、裁判所はいっているわけです。
|