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タイトル相続放棄
記事No151
投稿日: 2011/08/09(Tue) 01:19
投稿者sato
ご相談お願いします。
遺産相続を放棄した場合、その死の医療過誤を争うことはできませんでしょうか?

タイトルRe: 相続放棄
記事No152
投稿日: 2011/08/09(Tue) 09:53
投稿者山本安志
一般的には、難しいです。

限定承認をして、裁判を提起するという方法はあります。

但し、医療過誤は、勝訴率が極めて低いので、その点も

十分吟味される必要があります。

また、迷われている場合は、期間の延長を求めたら

よいでしょう。

タイトルRe^2: 相続放棄
記事No158
投稿日: 2011/08/25(Thu) 01:10
投稿者sato
お返事のありがとうございました。
お礼が遅くなりましたことお詫び申し上げます。

重ねてご相談お願いしたいのですが、この件につき、連絡が途絶えている相続人の甥っ子がいます。放置しておいて良いものでしょうか?
それから、父の公共料金等の支払いが引き落とせずそのままになっているため、いずれ請求書が届くと思いますが、私はそれを含めて放棄するものと思いましたが、弟がそれぞれに利用停止の連絡を入れた時に、相続放棄の手続きが終わって自分の相続放棄が認められたら、それらを自分が支払うとそれぞれに伝えたそうです。

弟のこの申し出は弟の相続放棄に問題を残さないのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

タイトルRe^3: 相続放棄
記事No159
投稿日: 2011/08/25(Thu) 11:24
投稿者山本安志
> 重ねてご相談お願いしたいのですが、この件につき、連絡が途絶えている相続人の甥っ子がいます。放置しておいて良いものでしょうか?
甥っ子さんは、相続開始と債務の存在を知ったときから、相続放棄できますから、出てこられてからでよいかと思います。

> それから、父の公共料金等の支払いが引き落とせずそのままになっているため、いずれ請求書が届くと思いますが、私はそれを含めて放棄するものと思いましたが、弟がそれぞれに利用停止の連絡を入れた時に、相続放棄の手続きが終わって自分の相続放棄が認められたら、それらを自分が支払うとそれぞれに伝えたそうです。
相続人の財産で支払えば問題がありません。しかし、相続人の財産か、被相続人の財産かで争われるのもばからしいので、払わない
ほうがよいかと思います。

タイトルRe^4: 相続放棄
記事No160
投稿日: 2011/08/25(Thu) 19:49
投稿者sato
お返事ありがとうございます。
理解できましたので、そのように話しておきます。