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タイトルRe: 遺産分割
記事No135
投稿日: 2010/12/12(Sun) 22:19
投稿者山本安志
一度、その文書を持って弁護士に相談されることを勧めます。

相手の弁護士が言っていることが理解できないものも

あります。

当事務所の相続相談は無料なので、電話で予約してみてください。

タイトルRe^3: 遺産分割
記事No138
投稿日: 2010/12/13(Mon) 09:47
投稿者山本安志
限定承認は、相続人全員の同意が必要なので、難しいかと思います。

そもそも、30年前に亡くなった方の債務は時効により消滅して

いる可能性が高いので、限定承認も、相続放棄も必要ないかと

通常では考えられます。

残るのは、遺産分割の話かと存じます。

タイトルRe^5: 遺産分割
記事No141
投稿日: 2010/12/14(Tue) 11:47
投稿者山本安志
相続の放棄がよいかと思いますが、一度、事務所の無料相談を

受けてもらえませんか。

相続の放棄なら、15万円(消費税別)でお受けできます。

但し、戸籍の取り寄せの実費はかかるものと思います。