父が遺言書を残し亡くなりました遺言書に財産を分けるように書いてありましたが、実家の嫁さんが母もなくなり、父の全部の財産を管理していて、亡くなる1-2年前から嫁さんがドンドン現金を引き出してしまってます。亡くなった時点では現金は、あまりありません信託銀行は、亡くなった時点の残高だと言ってますが。1-2年前の金額では計算してもらえないのでしょうか
遺言書は、亡くなった時点の残高で効力があります。但し、現金の引き出し方を、取引履歴からみて本人の了解があったかを検討することは可能かと思います。取引履歴を取り寄せ、一度、弁護士に相談したらどうかと思います。