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タイトル遺言書
記事No127
投稿日: 2010/11/06(Sat) 15:59
投稿者花子
公正証書で遺言が書いてあり、信託している場合は、遺言書どおりになってしまうのですか
例えば1億の不動産を親の面倒を全く見なかった、長男に、残りのわずかな現金を4人で分けろと遺言書に書いてあったら、不動産は長男のものに登記されてしまうのですか
私は離れているのに、両親の面倒を散々見て、自腹でかなりの金額をだしまして看病してましたが、面倒もみなかった、長男は後継ぎだ、というが子供はいませんに、不動産なのでわけられない事もありますが、嫁もなにもしなかったのに乗っ取られてしまいました
登記の名前を弟名義にさせたくありません
どうにかなりませんか
まだ登記はおわつていませんが、登記の名前の変更をさせたくないのです。御願い致します

タイトルRe: 遺言書
記事No128
投稿日: 2010/11/08(Mon) 10:47
投稿者山本安志
> 公正証書で遺言が書いてあり、信託している場合は、遺言書どおりになってしまうのですか

遺言が無効でない場合は、遺言書のとおりになります。
但し、遺留分の請求と難しいですが、寄与分の主張はできます。

> まだ登記はおわつていませんが、登記の名前の変更をさせたくないのです。御願い致します

遺留分の請求をするしかありません。

タイトルRe^2: 遺言書
記事No129
投稿日: 2010/11/10(Wed) 22:43
投稿者花子
>遺留分を請求するには、弁護士に頼まないとだめでしょうか
着手金50万と言われるとはらえないのですが、後で半分と言うことに出来ますか
また母の面倒を見ていた経費、母を病院、リハビリ、母の習い事などにかかった経費、ガソリン代、高速、車は2年で5万キロもはしるのでガタガタになり4台も変えている経費はあわせて請求できますか

> 公正証書で遺言が書いてあり、信託している場合は、遺言書どおりになってしまうのですか
>
> 遺言が無効でない場合は、遺言書のとおりになります。
> 但し、遺留分の請求と難しいですが、寄与分の主張はできます。
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> > まだ登記はおわつていませんが、登記の名前の変更をさせたくないのです。御願い致します
>
> 遺留分の請求をするしかありません。